KURAGE online | 買取 の情報 > ニュース「テラ株式会社、子会社株の株式買取請求に関する係争の和解成立を公表」 - 企業法務ナビ 投稿日:2022年7月13日 会社法上、会社及び指定買取人と株式譲渡承認請求者は、株式の譲渡価格を協議により決定するとされています(会社法第144条1項)。関連キーワードはありません 続きを確認する